【誹謗中傷を撃破】これだけは知っておきたい法律3選!!
こんにちは。
今回は法律に関する最低限の知識を皆さんに知ってもらおうと思います。
皆さんは、法律に興味はありますか?
中学生や高校生などの学生さんは法律に興味がないという方がほとんどだと思います。
しかし、今後社会進出していくうえで、法律の知識は必ず役に立ちます。
もし、皆さんが民事事件に巻き込まれたらどうしますか?
そもそも民事事件とはなんぞや。と思っているかもしれません。
安心して下さい。今回の記事では、法律の知識だけでなく、日本の司法(裁判など)の仕組みを詳しく解説していこうと思います。
さて、話を戻しますが、もし民事事件に巻き込まれたらどうしますか?
もしくは、会社の上司にパワハラされた、ネットで誹謗中傷された、など自分自身が被害者になった場合どのように対処しますか?
この時に法律の知識がないと自分では何もできません。
また、法律の知識を少しでも持っておくと何かあったときに法律の力をフル活用させて相手を負かすこともできますしね!(^^)!
法律が日本ではとても力がありますから。
ということで、今回は、
【これだけは知っておきたい法律知識】
というテーマで記事を書いていこうと思います!!
この記事を読み終えた頃には同僚や友人より法律の知識を習得することができますよ(^^)/
何度も言いますが、法律の力は強いですから。
刑事裁判:『警察(詳しくは検察)vs加害者』で罪に応じて警察は加害者に刑罰を与えることができる。
民事裁判:『弁護士(被害者)vs加害者』で必要に応じて被害者は加害者に損害賠償 を請求することができる。
以上の4章構成で記事を書いていきます。
では、さっそく第一章から見ていきましょう!(^^)!
1.暴行罪と傷害罪
暴行罪…相手に暴行を加えること
傷害罪…相手に暴行を加えたうえ、怪我を負わせること
上記の説明で何となくわかると思いますが、暴行罪と傷害罪の違いは暴行した際に怪我をさせたか、させてないか、です。
では、次の事例ではどうでしょう。
皆さんはどう思いますか?
この事例は比較的簡単だと思います。
答えは、傷害罪です。
ただし、ただの傷害罪ではありません。
この場合、傷害するとつもりはありませんでしたから、過失傷害罪になります。
傷害罪の刑罰(与えられる罰)は、『15年以下の懲役又は50万円以下の罰金』です。
しかし、過失傷害罪の刑罰は、『30万円以下の罰金』
では、なぜ過失傷害罪になるのか。
まず、過失とは加害者が結果の発生を許容していないのに、結果が発生してしまう、ということです。
どういうことか。
まず、上記の例の場合、加害者(Aさん)が結果の発生(ケガを負わせる)を許容していないのに、結果(ケガを負わせた)が発生した、ということです。
つまり、Aさんは傷害するつもりではなかったのにケガを負わせてしまったので、過失傷害罪が成立するのです。
暴行罪と傷害罪の違いを理解できましたか?
まぁ簡単に言えば、怪我をさせたかさせてないか、ということです。
2.侮辱罪と名誉棄損罪
侮辱罪…事実を適示しないで公然と人を侮辱すること
名誉棄損罪…事実を適示し、人の名誉を棄損すること
つまり、侮辱罪と名誉棄損罪の違いは簡単に言うと、事実を適示するかしないかです。
では、次の事例ではどうでしょう。
皆さんはどう思いますか?
答えは、侮辱罪です。
なぜなら、事実を適示していないからです。
上記の例では、「ブス、気持ち悪い」などの言葉を使っていますが、これらの言葉は事実ではありませんよね。人によって見方は変わりますから。
その上、Twitterという誰でも見ることができる(=公然と)環境で人を侮辱したので侮辱罪が成立します。
逆に名誉棄損は、「○○は逮捕歴があるから悪い奴だ。」と公然と名誉を棄損した場合です。
逮捕歴があるのは事実ですが、「悪い奴だ」ということで人の名誉を棄損していますよね。
なのでこの場合は名誉棄損罪に当たります。
また、ある特定の企業に対して、公然と企業を棄損した場合は、名誉棄損ではなく信用棄損罪になります。
これらを踏まえたうえで質問しますが、ネットでの誹謗中傷はどんな罰になると思いますか?
もちろん侮辱罪です。
侮辱された側(被害者)の多くがが何もしていないだけで、被害者が弁護士or,警察に相談したらすぐに身元がバレ、侮辱罪で逮捕もしくは損害賠償請求ができます。
今後は侮辱罪の刑罰を修正し、刑罰を重くするとされています。
ますます誹謗中傷への対応が強化されそうですね!(^^)!
偽計業務妨害…虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を棄損し、業務を妨害すること。
威力業務妨害…威力を用いて人の業務を妨害すること。
つまり、業務妨害にも種類があり、虚偽の用いる場合と威力で妨害する2パターンがあるということです。
では、次の事例ではどうでしょう。
だが、A社に対する脅迫は嘘だということが分かり、A社の利益を損害した場合。
皆さんはどう思いますか?これは簡単かもしれません。
答えは偽計業務妨害です。
なぜなら、爆弾を爆発させるという虚偽を用いて、人の業務を妨害したからです。
もし、その脅迫がウソで本当に爆発したら、加害者は激発物破裂罪(刑法117条)にあたります。
では、威力業務妨害とは何か。
具体例出すと、Aが会社の経営者Bに暴行など加えて、会社の利益を害した場合です。
この場合、暴行という威力を用いて業務を妨害しています。
また、業務妨害の対象が公務員(警察など)だった場合は、公務執行妨害が適用されます。
これで業務妨害の仕組み、種類は理解できましたか?
さまざまな種類の業務妨害がありますが、方法、手段、対象よって刑罰が変わるのです。
4.誹謗中傷された場合どうするべきか
最近では、SNSによる誹謗中傷の事件が後を絶ちません。
では、もし皆さんが誹謗中傷にあった場合はどのような対処をすればよいのでしょうか。
先に結論を言ってしまうと、弁護士or警察に相談するです。
【警察に相談する場合を考えてみましょう。】
↓
警察、検察官による加害者の特定が行われる
↓
事件性が認められれば裁判で刑罰と損害賠償が確定する
警察に相談した場合このような流れになっています。
しかし、デメリットがあります。
それは、警察、検察が事件性がないと判断された場合は裁判をすることもできず、加害者を特定し損害賠償を請求することができない、ということです。
もちろんメリットもあります。
それは完全無料で捜査&裁判をしてくれる、ということです。
【弁護士に相談した場合を考えてみましょう。】
↓
弁護士は自ら加害者を特定するor弁護士が裁判所に依頼し、裁判所が加害者を特定する
↓
民事裁判となり、加害者に損害賠償を請求することができる
弁護士に相談した場合このような流れに流れになっています。
弁護士に依頼するメリットは、事件性がなくても加害者特定&裁判を実行してくれる、ということです。
逆にデメリットもあります。
それは、費用がかかる、ということです。
弁護士に依頼するわけですから、弁護士に費用を支払う必要があります。
このように誹謗中傷された場合は2パターンの解決方法がありますが、どちらもメリットデメリットがあります。
まずは警察に相談し、事件性がないと判断された場合は民事に切り替えて、弁護士に相談する、という流れが最適だと私は思います。
分かるように誹謗中傷には完全に解決することができる、という方法はありません。
しっかりと誹謗中傷の加害者を捕まえる、ということができないから事件は年々増加していくのです。
もっと警察に限らず、国が誹謗中傷にの対策をすべきなのです!!
どうでしたか?
初の法律関係の記事になりましたが、皆さんの役に立つ内容となっていましたか??
これからもちょくちょく法律関係の最低限の知識を記事にまとめ、発信しようと考えています。
ちなみに私は、法律に興味を持ち始めて3か月ほどですが、日本人の平均よりは法律知識はある、という絶対的自信はあります。
逆に言えば、3か月、いや1か月法律の勉強をするだけで、多くの法律の知識を身に付けることができます。
まぁ勉強が好きでない方もいるでしょうから、その方は私の記事で学んでみてください!(^^)!
きっと皆さんにとって有益な情報を発信することができるでしょう。
〈個人で法律を勉強したいと思っている方にはおススメの3つ参考書があります〉
①面白いほど理解できる刑法(超入門)
③ポケット六法
今から法律の勉強をする方は六法全書を買うのではなく、まずはポケット六法の購入をおススメします。
六法とは、憲法、刑法、刑事訴訟法、民法、民事訴訟法、商法の6つの法律についての辞典だと思ってもらえればいいでしょう。
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